2018-05-11 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
委員御指摘のとおり、経済産業省では、少数企業が保有する先端技術、あるいは複数の業界団体にまたがる融合技術の標準化を進めるために、それにかかわる技術に関する標準化の原案を作成する団体が存在しない場合であっても原案の作成を支援する新市場創造型標準化制度を二〇一四年に導入開始したところでございます。
委員御指摘のとおり、経済産業省では、少数企業が保有する先端技術、あるいは複数の業界団体にまたがる融合技術の標準化を進めるために、それにかかわる技術に関する標準化の原案を作成する団体が存在しない場合であっても原案の作成を支援する新市場創造型標準化制度を二〇一四年に導入開始したところでございます。
平成二十六年に新市場創造型標準化制度というのがつくられました。これまで三十七件の企業に活用されたということであります。私の地元、群馬でありますけれども、携帯用の顕微鏡、バイオロジカル顕微鏡ということをテーマに、ある企業がJISの作成に今取り組んでいるところであります。
先ほど大臣から御答弁しましたように、研究と市場との間の好循環を生み出すスーパーハイウェイ構想の具体的施策として、国が行っております先導的研究開発プロジェクトについて、その学際的、業際的、あるいは産学官連携の要素を取り込む、あるいは出口をにらんだ国際標準化、制度改革もビルトインしていくということです。
ですから、仮に日本がASEAN、韓国と制度の標準化、制度の整備ということをやって、その後、韓国が中国とやり、あるいは日本が中国と経済連携をやるときに、もう既に今我々がつくり上げつつある制度を中国が受け入れるような形でこの共同体づくりが進展すれば、そのときには非常に質の高い制度整備ができる。
そういう意味で、補助金の算定等に当たって、算出方法が標準収益であるとか標準経費というような形になるものですから、若干複雑な点がございますけれども、この標準化制度というものは、やはり離島航路の維持を図る一方、航路経営の効率化ということについてインセンティブを与える点で極めて有効ではないかというふうに認識しております。
○梶原敬義君 工業標準化法の一部を改正する法律案の提案理由をお聞きしましたが、この改正案は、「このような内外の情勢変化に的確に対応した工業標準化制度を構築するため、」と、こう言われておりますが、内外のどちらかというと外の方に揺り動かされてこの法律案ができたんではないか。
次に、国際化の問題ですが、昨年の末に閣議決定をされました「経済構造の変革と創造のためのプログラム」では、「標準化制度の改革」という部分で、「我が国の市場及び事業環境を国際的に開かれたもの」にするということが述べられておりますが、私は、制度や規格を国際基準に合わせるというだけでよしとはできないんじゃないかというふうに思うわけです。
次に、工業標準化法の一部を改正する法律案は、国際化の進展に的確に対応できる工業標準化制度を構築するため、主務大臣が指定する内外の民間機関がJISの認定を行うことができる制度を設けるなど、所要の改正を行おうとするものであります。
このような内外の情勢変化に的確に対応した工業標準化制度を構築するため、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一は、日本工業規格表示、すなわちJISマーク表示を製品に付する製造業者等を民間機関が認定する制度を整備することであります。
そこで、きょう、今お願いをしております工業標準化法、この改正というのは、まさに標準化制度の改革を含めて、ほかと同じようにだんだんに近づけていく、実はこういうねらいで、そこにおいて新規産業の創出というもの、これを見出していこう、こういうことでございます。
○佐藤(壮)政府委員 先ほどの御議論にもございましたように、標準化制度をめぐる現在の環境というのは非常に大きく変化しているわけでございます。例えば、情報技術等、技術革新の著しい分野では、国際標準化を含む標準化戦略の重要性が飛躍的に増大しているわけでございます。
今御指摘のように、近年、この標準化制度をめぐる環境は大きく変化してまいりました。御指摘のように、制度の国際整合化が強く求められているところでございます。 まず、WTOの貿易の技術的障害に関する協定、いわゆるTBT協定でございますが、これの成立によって、国際規格を基礎とした国家規格や技術基準の制定が義務づけられ、国際規格の重大性、重要性が増してまいりました。
このような内外の情勢変化に的確に対応した工業標準化制度を構築するため、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一は、日本工業規格表示、すなわちJISマーク表示を製品に付する製造業者等を民間機関が認定する制度を整備することであります。
次に、内外の情勢変化に的確に対応した工業標準化制度の構築であります。 取引の円滑化など標準化制度の有する効果を最大限に発揮させ、我が国の市場及び事業環境を国際的にも開かれたものとする観点から、工業標準化制度について国際的な整合化を図るべく、工業標準化法の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしました。
次に、内外の情勢変化に的確に対応した工業標準化制度の構築であります。取引の円滑化など標準化制度の有する効果を最大限に発揮させ、我が国の市場及び事業環境を国際的にも開かれたものとする観点から、工業標準化制度について国際的な整合化を図るべく、工業標準化法の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしました。
既にこの中で輸出検査制度等の廃止とか工業標準化制度の見直し等、あるいは外国為替管理制度の見直し等につきましては、次期通常国会で法案の御審議をお願いできるように準備を進めているというような状況でございます。
この点につきましては、現在、日本工業標準調査会におきまして工業標準化制度の運営のあり方に関して審議が進められておりますので、その審議結果を受けまして長期的な方針を早急に具体化するつもりでおるのでございます。
本案は、この協定を実施するために、日本工業規格、すなわちJISの表示制度を外国の製造業者等も利用できるようにするとともに、工業標準化制度の役割りがますます重要性を増してきている実情にかんがみ、その運用の適正化を図るための措置を講じようとするものでありまして、 その主な内容の第一は、外国の製造業者等も、主務大臣の承認を受けた場合は、その製造する鉱工業品等にJISマークを付することができるものとすること
現在国際協力事業団を通じまして発展途上国から研修生受け入れを行っているわけでございますが、これまでの受け入れ実績は二十カ国、百七十五人でございまして、この内容といたしましては、標準化制度の概要、規格の作成についてのシステムあるいはJIS規格表示制度についての概要、こういった制度の問題と、それから工場における品質管理、規格管理といいました工場の実態面の講義といいますか、研修、それから最近始めましたものといたしましては
工業標準化制度全般について説明してございます「我が国の工業標準化」というような刊行物がございますし、また主要なJIS商品について説明いたしました「かしこい消費生活へのしおり」等もございまして、これを配布しておるわけでございます。
○渡辺(三)委員 それから、これも前回の質疑の中で若干答弁として出ておったようでありますけれども、今度のスタンダードコードの骨子の中で、先進国は発展途上国に対して標準化制度の設立あるいは運用についての技術協力を推進する、こういうことが一つの骨組みの中にあると思います。
いろいろな方法をとっておりますけれども、一つは刊行物の作成、配布ということでございまして、工業標準化制度全般について説明いたしました「わが国の工業標準化」、あるいは主要なJIS商品について説明いたしました「かしこい消費生活へのしおり」、これはJIS商品のガイドでございますが、こういうようなものを作成したり配布したりしております。
スタンダードコードの受諾に伴いまして、今後は発展途上国における標準化制度の確立、個別規格の制定とかあるいは認証制度の運営というようないろいろなことの問題につきまして、協力事業を強化していきたいというように考えております。
それから、このスタンダードコードにおきまして、先進国は発展途上国に対し、標準化制度の設立あるいは運用について技術協力を推進するということがうたわれておるわけですが、いわゆるわが国の協力方針及び協力措置の具体的計画につきましてお伺いしたいと思います。
なお、本案に対しましては、工業標準化制度の根本的検討、一般消費者に対する工業標準化制度の普及徹底、JISマーク表示の許可水準に達していない中小企業に対する指導援助及び団体規格の運用に対する指導に関し、附帯決議を付しました。 次に、計量法の一部を改正する法律案について申し上げます。
第一点は、工業標準化制度の根本的検討に関するものでありますが、これは目下急速に進展しつつある技術革新に対処するために当然のことでありまして、特に説明を要しないと存じます。 第二点は、一般消費者に対するJIS制度の普及徹底についてであります。